定款・細則

一般社団法人日本獣医がん学会定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人日本獣医がん学会(英文名:Japan Veterinary Cancer Society、略称:JVCS)と称する。

第2条(主たる事務所等)

1) 当法人は、主たる事務所を東京都八王子市に置く。
2) 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第3条(目的)

当法人は、我が国における獣医腫瘍診断・治療学の発展と推進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 会員の研究発表会、学術講演会、技術講習会等の開催
(2) 機関誌その他の出版物の刊行
(3) 内外の関連学術団体との連絡連携
(4) 腫瘍学に関する臨床研究の実施、及び助成
(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第4条(公告)

当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第5条(機関の設置)

当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

第6条(種別)

1) 当法人に、次の会員を置く。
(1)
正会員
当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)
準会員
当法人の目的に賛同して入会した大学院生、大学の研究生、研修獣医師及び学生たる個人
(3)
賛助会員
当法人の事業の推進に賛同して入会した団体又はその代表者
(4)
名誉会員
特別に功績があったと認められる会員のうち社員総会で決定されたもの
2) 当法人の社員は、正会員数のうち50名の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3) 代議員は、正会員の中から代議員選挙により選出される代議員(以下、「選挙選出代議員」という。)と理事会推薦により社員総会で選出される代議員(以下、「総会選出代議員」という。)とに区分する。なお、代議員選出について必要な細則は理事会において別に定める。
4) 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5) 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
6) 第3項の代議員選挙は、6月に実施することとし、代議員の任期は、選挙選出代議員にあっては代議員選挙が実施された年の定時社員総会終了の日の翌日に始まり、2年後の定時社員総会終了の日まで、総会選出代議員にあっては選任された定時社員総会終了の日の翌日に始まり、2年後の定時社員総会終了の日までとする。
なお、補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
ただし、代議員が社員総会議決取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
7) 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)
法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)
法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)
法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)
法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)
法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)
法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)
法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)
法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
8) 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

第7条(入会)

正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、準会員又は賛助会員となる。

第8条(会費)

正会員、準会員ならびに賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条(任意退会)

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第10条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

 
(1)
この定款その他の規則に違反したとき。
(2)
当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第11条(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 
(1)
会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2)
総社員の3分の2以上が同意したとき。
(3)
当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

1) 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2) 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

第13条(種類)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

第14条(構成)

1) 社員総会は、社員をもって構成する。
2) 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第15条(権限)

社員総会は、次の事項を決議する。

 
(1)
入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)
会員の除名
(3)
役員の選任及び解任
(4)
役員の報酬の額又はその規定
(5)
各事業年度の決算報告
(6)
定款の変更
(7)
長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)
解散
(9)
合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)
理事会において社員総会に付議した事項
(11)
前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

第16条(開催)

定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

第17条(招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

第18条(議長)

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。

第19条(決議)

1) 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2) 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)
会員の除名
(2)
監事の解任
(3)
定款の変更
(4)
解散
(5)
その他法令で定めた事項
3) 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第20条(決議及び報告の省略)

1) 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2) 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第21条(議事録)

1) 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2) 議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第22条(議長)

社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員等

第23条(役員等)

1) 当法人に、次の役員を置く。
(1)
理事 15名以上20名以内
(2)
監事 2名以内
2) 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、3名以内を副会長とすることができる。
3) 理事のうち20名以内を業務執行理事とする。

第24条(選任等)

1) 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2) 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3) 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4) 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

第25条(理事の職務権限)

1) 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2) 副会長は、会長を補佐する。

第26条(監事の職務権限)

1) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第27条(役員の任期)

1) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2) 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3) 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4) 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第28条(解任)

役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第29条(報酬等)

理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。

第30条(取引の制限)

1) 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)
自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)
自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)
当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2) 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3) 前2項の取扱いについては、第41条に定める理事会規則によるものとする。

第31条(責任の一部免除)

当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

第32条(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第33条(権限)

1) 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)
社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)
規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)
前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)
理事の職務の執行の監督
(5)
会長及び副会長の選定及び解職
2) 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)
重要な財産の処分及び譲受け
(2)
多額の借財
(3)
重要な使用人の選任及び解任
(4)
従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)
理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)
第31条第1項の責任の一部免除

第34条(種類及び開催)

1) 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2) 通常理事会は、毎年2回開催する。
3) 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)
会長が必要と認めたとき。
(2)
会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)
前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)
監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)
前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

第35条(招集)

1) 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2) 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

第36条(議長)

理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

第37条(決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第38条(決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

第39条(報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

第40条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

第41条(理事会規則)

理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

第42条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

第43条(事業計画及び収支予算)

1) 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2) 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

第44条(事業報告及び決算)

1) 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、しなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2) 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
監査報告
(2)
理事及び監事の名簿
(3)
理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第7章 定款の変更、解散及び清算

第45条(定款の変更)

この定款は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

第46条(解散)

当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

第47条(残余財産の帰属等)

1) 法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2) 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 委員会

第48条(委員会)

1) 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2) 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから会長が選任する。
3) 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

第49条(設置等)

当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

第50条(情報公開)

1) 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2) 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

第51条(個人情報の保護)

1) 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2) 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

第52条(委任)

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第53条(特別の利益の禁止)

当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

第54条(最初の事業年度)

当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成28年4月30日までとする。

第55条(設立時役員等)

当法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時理事 呰上 大吾
設立時理事 浅野 和之
設立時理事 井上 明
設立時理事 川野 悦生
設立時理事 川村 裕子
設立時理事 児玉 和仁
設立時理事 児玉 恵子
設立時理事 佐藤 敏彦
設立時理事 信田 卓男
設立時理事 杉山 大樹
設立時理事 高木 哲
設立時理事 武信 行紀
設立時理事 辻本 元
設立時理事 中尾 淳
設立時理事 日高 勇一
設立時理事 藤田 道郎
設立時理事 福山 泰広
設立時理事 細谷 謙次
設立時理事 堀 英也
設立時理事 本間 尚巳
設立時理事 圓尾 拓也
設立時理事 溝呂木 啓之
設立時代表理事(会長) 石田卓夫
設立時監事 中尾 淳
設立時監事 本間 尚巳

第56条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

1) 住所
氏名 金井詠一
2) 住所
氏名 長田雅昭
3) 住所
氏名 生川幹洋
4) 住所
氏名 水上浩一
5) 住所
氏名 三宅龍二

第57条(法令の準拠)

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第58条(平成27年7月5日改訂)

本定款は平成29年の定時社員総会日より施行する。

一般社団法人日本獣医がん学会 委員会細則

第1章 総則

第1条(適用)

この細則は、一般社団法人日本獣医がん学会(以下、「当法人」という。)の定款第48条に基づいて委員会に関し必要な事項を定める。

第2章 委員長及び委員の選出

第2条(選出)

委員長及び委員は会員及び学識経験者から会長が委嘱する。委員長は必要に応じ副委員長を置くことができ、委員長が有事の際は副委員長がその任務を遂行する。

第3条(定数)

定数は定めない。

第4条(委員長及び委員の任期)

委員長及び委員の任期は会長に指名された日に始まり、次期会長により次期委員が指名される日までとする。また、委員長及び委員は再任を妨げない。

第3章 委員会の運営

第5条(委員会の運営)

委員会は委員会運営に関する規程を理事会決議により定めることができる。また規程の変更には理事会決議を要する。

第6条

委員会は規程を円滑に運用するための細則を別に設けることができる。

第4章 附則

第7条(附則)

この細則は平成29年度の役員改選以降に施行する。

一般社団法人日本獣医がん学会 代議員選出細則

第1章 総則

第1条(適用)

この細則は、一般社団法人日本獣医がん学会(以下、「当法人」という。)の定款第6条に基づいて代議員選出に関し必要な事項を定める。

第2条(選挙管理委員会)

1) 代議員の選出を行うため、選挙管理委員会を置く。
2) 選挙管理委員会の構成は、現職理事1名、及び当法人の事務局1名とし、会長が委嘱する。
3) 選挙管理委員会の委員長は、会長が委嘱する。

第3条(定数)

代議員の定数は、定款第6条第2項の定めに基づき、50名とする。

第4条(公示)

代議員選出に関する公示は、当法人のホームページで行う。

第2章 選挙選出代議員の選出

第5条(選出)

選挙選出代議員は、正会員による選挙によって行う。

第6条(定数)

選挙選出代議員の定数は40名とする。

第7条(選挙人)

選挙人は、選挙が行なわれる当年の4月30日現在に会員台帳に登録されている正会員全員とする。

第8条(被選挙人)

選挙が行なわれる当年の4月30日現在の会員台帳に登録されている正会員は、代議員に立候補することができる。

第9条(立候補の届出)

代議員選挙に立候補する者は、所定の様式(WEBのフォームや書式など)に則り、選挙管理委員会の指定する期日までに届け出るものとする。

第10条(候補者の公示)

選挙管理委員会は、投票期間の初日の14日前までに選挙の実施を公示する。

第11条(投票方法)

1) 代議員選挙の投票は、郵送やWEBなどで行う。
2) 投票は指定された投票方式に従い、無記名投票とする。

第12条(開票)

1) 開票は、選挙管理委員会が定めた日に選挙管理委員会が行う。
2) 次のいずれかに該当する投票を無効とする。
一 
所定の投票用紙を用いないもの
二 
立候補者以外の氏名を記載したもの
三 
所定人数以上の氏名を記載したもの(所定人数以下は有効)
四 
白票
五 
記載した内容が確認しがたいもの

第13条(当選者の決定)

1) 当選者は、全候補者を得票順に並べ、得票の多い順から代議員を決定する。
2) 前項において、得票数が同じ候補者が複数いる場合には、年長者から順に当選者とする。
3) 前項において、生年月日が同日の場合には、選挙管理委員長の抽選により決定する。
4) 選挙管理委員会は、選挙の結果を速やかに公示する。

第14条(代議員の任期)

選挙選出代議員の任期は、代議員選挙が実施された年の定時社員総会終了の日の翌日に始まり、2年後の定時社員総会終了の日までとする。

第15条(欠者の補充)

1) 選挙選出代議員に欠員を生じたときは、会長は理事会の決議を経て、次点者を代議員として補充することができる。
2) 前項の規定によって代議員を補充したときは、会長は速やかにこれを公示する。

第16条(選挙の疑義)

代議員の選挙に関して疑義を生じたときは、選挙管理委員会で審議し方針を決定する。

第3章 総会選出代議員の選出

第17条(選任)

総会選出代議員は、理事会の推薦に基づき、社員総会で選任する。

第18条(定数)

総会選出代議員の総数は、10名とする。

第19条(推薦基準)

理事会は、当法人の発展に寄与した正会員の中から、以下の基準により代議員候補者を選考して社員総会に推薦することができる。

 
一 
腫瘍学の発展に寄与した正会員
二 
その他優れた業績を挙げている正会員

第20条(選考と推薦手続き)

1) 前条の基準に従い、各理事は所定の書式に従い適任者を理事会へ推薦することができる。
2) 候補者は、理事会の投票により決定する。
3) 会長は、候補者を社員総会に推薦する前に、代議員就任の意思を確認しなければならない。

第21条(任期)

総会選出代議員の任期は、選任された定時社員総会終了の日の翌日に始まり2年後の定時社員総会終了の日までとする。

第22条(公示)

総会選出代議員が選任されたときは、会長は速やかにこれを公示する。

第4章 補則

第23条(最初の代議員の任期)

最初の代議員の任期は、平成29年7月に実施される定時社員総会終了の日までとする。

第24条(補則)

定款及び代議員選出細則に定めるもののほか、選挙管理委員会の運営及び代議員選挙実施に必要な事項は、選挙管理委員会が定めることができる。

第25条(細則の変更)

この細則の変更は、理事会の決議を要する。

電子取引データ管理並びに訂正及び削除の経緯検索に関する事務処理規程

第1章 総則

第1条(目的)

この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、一般社団法人日本獣医がん学会において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。

第2条(適用範囲)

この規程は、一般社団法人日本獣医がん学会の全ての役員及び事務局員に対して適用する。

第3条(管理責任者)

この規程の管理責任者は、経理担当理事とする。

第2章 電子取引データの取扱い

第4条(電子取引の範囲)

当法人における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。

1) EDI取引
2) 電子メールを利用した請求書等の授受
3) クラウドサービスを利用した請求書等の授受
4) ECサイトで商品を購入した際の明細や領収書などの受領
5) Webやアプリなどの決済サービスで決済した際の明細の授受

第5条(取引データの保存)

取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、TKCシステムサーバ内に7年間保存する。

第6条(対象となるデータ)

保存する取引関係情報は以下のとおりとする。

1) 見積依頼または回答情報
2) 請求情報
3) 講師依頼情報
4) 納品情報
5) 支払情報

第7条(運用体制)

保存する取引関係情報は以下のとおりとする。

1) 管理責任者 経理担当理事
2) 処理責任者 事務局

第8条(訂正削除の原則禁止)

保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。

第9条(訂正削除を行う場合)

業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、処理責任者は取引年月日や勘定科目、取引金額、訂正・削除の記録項目を検索できるように記録し、管理責任者が常に管理できるように共有する。

1) 取引年月日
2) 管理番号
3) 件名
4) 取引先名
5) 申請年月日
6) 訂正・削除の年月日
7) 訂正・削除の内容
8) 訂正・削除の理由
9) 処理担当者名

2 管理責任者は、「取引情報訂正・削除」に更新の連絡を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。

3 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。

4 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告」を管理責任者に連絡する。

5 「取引情報訂正・削除」及び「取引情報訂正・削除完了報告」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。

附則

第10条(施行)

この規程は、2024年1月1日から施行する。

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